当社は宅地建物取引業法第35条第1項第5号の2、同法施行規制第16条の2の定め、平成4年建設省経動発第106号・住管発第5号により、下記の中高層共同住宅(マンション)の取引に係る重要事項について必要経費を添えて、貴社に調査を依頼します。
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